大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1695 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。

弁護人小原美紀の上告趣旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。

弁護人森岡三八の上告趣旨に対する判断。

銃砲等所持禁止令違反の犯罪が成立する為めには拳銃等は一時的に使用し得ない

ものであつても修繕すれば使用し得る様になり得べきものであれば足りること当裁

判所の判例とする処である(昭和二四年(れ)第二〇三二号事件同年六月一一日判

決)、原審は通常の拳銃と認定したのであつて全然使用に堪えないものとは認定し

なかつたこと判文上明である、論旨は原審の認定しない事実を前提とするもので理

由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見によつて主文のとお

り判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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